登録教習機関の当センターは事業主様から委託された教育の修了証の交付及び交付の記録を保管いたします。(受講者名簿及び修了証写しのコピー)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
これにより化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。
【どのような職務か?:下記は基発の25ページに記載あり】
● 保護具の適正な選択に関すること。
● 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
● 保護具の保守管理に関すること。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施工について:都道府県労働局長 宛
【本講習を受講せずとも、保護具着用管理責任者になれる者】
※①~⑥に該当する者であっても受講することが望ましいとされています。
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 安衛法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学、または衛生管理者免許を受けた者
⑤ 特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、金属アーク溶接の内
いずれかの作業主任者の資格を有する者
⑥ 安全衛生推進者養成講習の修了者、または安全衛生推進者の選任要件を満たす者
11,000 円【税込・テキスト代込】
!出張講習も承っております!
※必要物など開催に向けた準備などは別途ご相談ください。
18歳以上の健康な者
労働安全衛生規則 第12条の6 他
カリキュラム
NO | 科目 | 範囲 | 時間 |
Ⅰ | 保護具着用管理 |
①保護具着用管理責任者の役割と職務 ②保護具に関する教育の方法 |
0.5時間 |
Ⅱ | 保護具に関する知識 |
①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
3時間 |
Ⅲ | 労働災害の防止に関する知識 |
保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 |
1時間 |
Ⅳ | 関係法令 |
安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 |
0.5時間 |
Ⅴ | 実技:保護具の使用方法等 |
・保護具の適正な選択に関すること。 ・労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ・保護具の保守管理に関すること。 |
1時間 |
合 計 |
6.0時間 |
企業(団体)開催の場合:開催依頼書を作成し、下記アドレスにお送りください。
開催依頼書送付先:info@juken-center.com もしくは担当者へ
1、ご用意いただくもの
会場の手配は、講習日数でご手配ください。
必需品としてマイク、ホワイトボード、DVD映写装置、受付用机、講師用演題または机等のご用意をお願いします。
2、記入・FAX
開催依頼書に必要事項を記入して当センターまで\メールでご連絡ください。
開催依頼書送付先:info@juken-center.com もしくは担当者へ
3、受講生募集
受講者数を、原則30名から100名の範囲で募集してください。募集の際は、受講対象者をご確認ください。
4、受講生の名簿作成
氏名と生年月日(和暦)が入った受講生名簿をエクセルで作成しメールで送信をお願いします。
名簿送付先:info@juken-center.com もしくは担当者へ
5、受講当日
当日は、出席簿にて出欠確認を致します。
受講生は筆記用具(ボールペン・鉛筆等)をご用意ください。
6、終了後
講習終了後、当センターから請求書を発送いたしますのでそれに基づいてお支払いをお願い致します。
修了証を宅配便にてお送り致します。
Contact
【営業時間】 9:00~17:30
【 休日】 土日祝日
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